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シルバー人材センターが引き受ける仕事のしくみ

請負または委任:センターが引き受ける仕事の多くがこの形態です

請負または委任

センターが発注者(お客様)からお仕事を引き受け、会員が業務を遂行します。

  • 1人の会員が就業できるのは、「臨時的かつ短期的又は軽易な業務」(月10日または週20時間未満)となります。
    長時間または長期間のお仕事は、複数の会員によるローテーション就業となります。
  • センターと会員、会員と発注者(お客様)との間に雇用関係はありません。
    万が一、会員が就業中または就業の行き帰りの事故については、労働災害補償保険(労災)は適用されません。
    センターが加入するシルバー保険で対応します。
  • 危険・有害な作業を内容とする仕事、損害賠償が多額となることが見込まれる仕事は、お引き受けしていません。

ご注意!

発注者(お客様)の名札や制服着用、従業員と混在しての就業や、発注者(お客様)の指揮命令で就業する業務は労働者派遣事業でのお引き受けとなります。
これを「請負」で行った場合は偽装請負(法令違反)となりますので、ご注意ください。

詳しくは、出張所または事務局までお問い合わせください。

労働者派遣事業:請負または委任で受けることができない仕事でもお引き受けすることが可能です。

一般労働者派遣事業

労働者派遣契約に基づき、シルバー人材センター連合会が雇用する会員を派遣して、会員は事業主の指揮命令下で就業します。
短期間の派遣(日雇い派遣)もお引き受け可能です。

  • 1人の会員が就業できるのは、「臨時的かつ短期的又は軽易な業務」(月10日または週20時間未満)となります。
    長時間または長期間のお仕事は、複数の会員によるローテーション就業となります。
  • 業務上災害及び通勤災害により会員が負傷した場合は、センター連合会との雇用契約に基づき、労働災害補償保険(労災)が
    適用されます。

詳しくは、出張所または事務局までお問い合わせください。

職業紹介事業:ハローワークのような形式で会員を紹介します。

職業紹介事業

職業紹介は有料で行っています。
「臨時的かつ短期的又は軽易な業務」の求人及び求職の申込みを受付け、求人者と求職者との間の雇用関係の成立を斡旋します。

詳しくは、事務局までお問い合わせください。